金融・商事判例 No.1697 2024年8月15日号
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[重要判例紹介]
◉吸収合併消滅株式会社の株主が吸収合併をするための株主総会に先立って上記会社に対して委任状を送付したことが会社法785 条2項1号イ
にいう吸収合併等に反対する旨の通知に当たるとされた事例
(最一決令和5・10・26)
○技術的基準に適合しない子会社の製品の出荷に関して親会社取締役の責任が認められた事例
(大阪地判令和6・1・26)