令和7年版 三段対照式 交通実務六法
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【令和6年11月23日までに施行のもの】
■自転車等の交通事故防止のための規定の整備
・自転車を運転する場合においての画像表示用装置の画像の注視不可
・自転車の酒気帯び運転及びこれを幇助する行為に対する罰則の創設
■運転の定義に関する規定の整備
【令和7年4月26日までに施行の改正は、現行条文の次に改正後の条文を枠囲みで登載】
■特定免許情報の個人番号カードへの記録に関する規定の整備
・特定免許情報の個人番号カードへの記録等に関する規定の整備
・運転免許が取り消された場合等における免許情報記録個人番号カードについての手続の整備
・免許情報記録の有効期間の更新に関する規定等の整備
・運転免許証等の保管に関する規定の廃止等
・運転免許証又は国際運転免許証若しくは外国運転免許証の保管に関する規定の廃止
・出頭命令に従わなかった者に対する過料の規定の創設 等
【令和8年1月1日以降に施行の改正は、三段対照の次に改正条文のみ登載】
■放置違反金の弁明の機会の付与の通知の閲覧方法の整備
■自転車等の交通事故防止のための規定の整備
・特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合の通行方法の整備
・罪に当たる行為のうち、重被牽引車以外の軽車両の運転者(16歳未満の者を除く。)がしたものを、反則行為とする。
■その他
・準中型及び普通自動車の運転免許受験可能年齢を17歳6か月に引下げ
■出入国管理難民認定法の一部改正
(出版社情報)