金融・商事判例 No.1698 2024年9月1日号
¥ 792 税込
- 商品コード
- 1866037
関連カテゴリ
実店舗在庫
読込中...
[重要判例紹介]
○弁護士資格を有することを前提に就任した取締役が、自ら担当していた会社買収の業務に関し対象会社の財務状態の調査や情報提供等を怠ったことなどについて、買収に伴って対象会社の債務につき連帯保証した後に代位弁済をした者(当該取締役の就任先の会社の代表取締役)との関係で、会社法429 条1項および民法709 条に基づき損害賠償責任を負うとされた事例
(東京地判令和6・4・9)
○1 高齢の女性に対し新興国通貨の為替相場の変動によって適用される利率や早期償還該当性、元本毀損の有無が決まる仕組債の購入を勧誘した証券会社に、適合性原則違反の違法があるとされた事例
2 償還金がドル建てで元本が保証されている商品について、外国債券を購入した経験がある高齢の女性に対し取引勧誘した証券会社に、適合性原則違反または説明義務違反があったとはいえないとされた事例
(東京地判令和6・3・14)
○下請代金支払遅延等防止法の買いたたき行為および独占禁止法の優越的地位の濫用を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求が認められなかった事例
(東京地判令和6・2・15)