金融・商事判例 No.1699 2024年9月15日号
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[重要判例紹介]
◉抵当不動産の賃借人は、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえる前に賃貸人との間でした、抵当権設定登記の後に取得した賃貸人に対する債権と上記の差押えがされた後の期間に対応する賃料債権とを直ちに対当額で相殺する旨の合意の効力を抵当権者に対抗することができるか
(最二判令和5・11・27)
◎自動継続特約の付されていない定期預金に関し、銀行による消滅時効の援用が認められた事例
(東京高判令和6・5・22)
◎1 ソーシャルレンディングにおけるウェブサイト上の募集画面中の資金使途について、金融商品取引業等に関する内閣府令117条1項2号所定の虚偽表示等があったとされた事例
2 ソーシャルレンディングに係る募集を行う第二種金融商品取引業者が、取得勧誘の際の使途の表示の適確性について確認すべき義務を負い、その違反に基づき投資家との関係で不法行為責任を負うとされ、投資家の損害についての過失相殺が否定された事例
(東京高判令和6・2・14)
〇株主間契約に係る解除事由が認められなかった事例
(東京地判令和5・10・6)