金融・商事判例 No.1707 2025年1月15日号
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[重要判例紹介]
◎1 事業者のした表示が優良誤認表示に該当する疑いがあるとして、消費者庁長官が資料提出要求をしたことが相当であるとされた事例
2 課徴金対象行為をした事業者が、当該課徴金対象行為をした期間を通じて自らが行った表示が優良誤認表示に該当することを「知らないことにつき相当の注意を怠った者でないと認められる」か否かの判断基準
3 不当景品類及び不当表示防止法による課徴金納付命令書に記載すべき「課徴金の計算の基礎」として、「相当の注意を怠った者でないと認められる」ことに係る事実を記載すべき程度
(東京高判令和6・7・31)
〇 銀行が預金口座に係る取引約款に基づき預金口座に係る取引停止措置を行ったことは相当であったが、取引停止措置を継続することに相当性があるとはいえず、原告の預金払戻請求に理由があるとされた事例
(東京地判令和6・6・28)
〇 被告が原告から順次当該会社の株式を譲り受けたとして、原告の株主権確認の本訴請求を棄却し、被告の株主権確認の反訴請求を認容した事例
(東京地判令和3・3・12)