条解民事訴訟規則(デジタル化関係等)
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民事訴訟規則に関し、令和4年5月25日に公布された「民事訴訟法等の一部を改正する法律」のうち、同法の先行施行部分である当事者等に対する住所、氏名等の秘匿、映像と音声の送受信による通話の方式による口頭弁論に関する事項等を定める改正(令和4年改正、令和6年3月1日までに施行)と、同法の全面施行部分である電子情報処理組織による申立等及び送達、電子調書及び電子判決書の作成、電磁的訴訟記録の閲覧等、法定審理期間手続等に関する事項等を定める改正(令和6年改正)及び本改正以前の改正についても解説したものである。また、「民事事件等に関する手続において用いる識別符号の付与等に関する規則」についても併せて解説している。
[目次]
第1 民事訴訟規則
第2編 第一審の訴訟手続
第3編 上訴
第4編 再審(第211条)
第2 民事事件等に関する手続において用いる識別符号の付与等に関する規則
第3 令和6年改正規則による関連規則の整備の概要
第4 令和6年改正規則
(別表1)民事訴訟規則・民事執行規則の準用対応表
(別表2)民事訴訟規則に関する経過措置

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