金融・商事判例 No.1714 2025年4月15日号
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[重要判例紹介]
◉ 退任取締役の退職慰労金について内規に従って決定することを取締役会に一任する旨の株主総会決議がされた場合に、上記退任取締役に対し上記内規の定める基準額から減額した退職慰労金を支給する旨の取締役会決議に裁量権の範囲の逸脱またはその濫用があるとはいえないとされた事例
(最一判令和6・7・8)
◎1 いわゆるリンク債の販売に適合性原則違反、説明義務違反および実質的投資一任業務の違法が認められないとして同リンク債の購入者の損害賠償請求を棄却した原判決が変更され、適合性原則違反が認められた事例
2 購入者の過失が3割であるとして過失相殺された事例
(広島高岡山支判令和6・9・26)