金融・商事判例 No.1715 2025年5月1日号
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[重要判例紹介]
〇1 適格合併に係る被合併法人の未処理欠損金額を合併法人の欠損金額とみなして損金の額に算入する計算につき、法人税法132 条の2に基づき否認することができないとされた事例
2 完全支配関係適格合併における法人税法57条2項による繰越欠損金の引継ぎに関し、事業の移転および継続がその前提や要件となるか否か(消極)
(東京地判令和6・9・27)