金融・商事判例 No.1718 2025年6月15日号
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[重要判例紹介]
◉ 相続回復請求の相手方である表見相続人は、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができるか
(最三判令和6・3・19)
◎ 会社がその従業員の強迫等を伴う勧誘による不動産の販売を組織的に行っていたとして、その従業員および会社の共同不法行為責任および会社役員らの任務懈怠による損害賠償責任を否定した1審判決を変更した事例
(東京高判令和4・4・27)