金融・商事判例 No.1725 2025年10月1日号
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[重要判例紹介]
○ 調査委員会費用の一部および追加監査報酬等の一部が取締役の任務懈怠または不法行為と相当因果関係のある損害であるとは認められないとされた事例
(東京地判令和7・3・27)