自保ジャーナル No.2191(2025.10.9)
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[最高裁判例]
・Xに人身傷害保険金を支払った丙損保のXが素因減額をされる場合のY会社に対する損害賠償請求権の代位取得する額の範囲は支払った人身傷害保険金の額と素因減額後の損害額のうちいずれか少ない額を限度としてXのY会社に対する損害賠償請求権を代位取得すると認定した
交通事例:掲載判決(全11事例)
・53歳女子主張の12級7号右足関節機能障害は後遺障害診断書作成時の可動域測定結果は採用できず、12級そしゃく機能障害は器質的損傷が明らかでない等と否認し、CRPSの発症も否認して14級9号右足関節痛等を認定した ほか

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