Q&A 債権管理法
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「国の債権の管理等に関する法律」(昭和31年法律第114号)は、国の機関が、国の債権を保全し、その取立てを図り、また、場合によっては債権を免除し、あるいは履行期限を延長する場合における所要の措置を定めるものです。債権の管理は、債権の発生原因や内容、債務者の資力状況、弁済の誠意等から総合的に判断して、取立ての効果が上がるような方法によって、財政上もっとも国の利益に適合するように実施する必要があります。本書は、債権の管理を行うにあたり、債権の管理の精神をよく理解し国の債権の管理に関する事務の適正な運営に役立つ、国の債権管理に携わる方々の執務の参考として最適の書です。

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