金融・商事判例 No.1733 2026年2月1日号
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[重要判例紹介]
〇 民事訴訟法248条に基づき未収売掛金等に係る損害額を認定して雇用契約上の誠実義務違反等を理由として従業員および取締役に賠償を命じた事例
(東京地判令和7・7・10)
〇 いわゆる特定適格消費者団体による共通義務確認請求事件において、被告と対象消費者との間のエステティックサービス契約の解除(クーリング・オフ)が認められた事例
(大阪地判令和7・3・26)

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