金融・商事判例 No.1735 2026年3月1日号
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[重要判例紹介]
◎金銭消費貸借契約の名義人が借主と認定され、同借主による改正前民法93条但書の類推適用を根拠とする抗弁が排斥された事例
(東京高判令和7・8・27)
〇共同相続された株式につき、相続開始後に配当金支払請求権が発生した場合にも、当該債権は当然に相続分に応じて分割されることはなく、共同相続人の一部が、発行会社等に対し、
自己の相続分に相当する金員の支払いを請求することはできないとされた事例
(大阪地判令和7・3・14)
○競業者であることを理由として会計帳簿等閲覧請求が認められず、競業避止義務違反による損害賠償請求が認められる一方で、未払取締役報酬請求が一部認容された事例
(東京地判令和7・3・13)

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