金融・商事判例 No.1738 2026年4月1日号
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[重要判例紹介]
◎更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消訴訟における事実関係は納税者において主張、立証すべきであるところ、控訴人においてその立証ができたといえず、その控訴を棄却した事例
(東京高判令和7・10・30)
◎別件の建設プロジェクトに係る工事を請け負うことが確実であるとの信頼を生じさせて共同住宅を建設するプロジェクトに係る工事を続行せざるを得ない状況に追い込んだ上で、上記別件工事を他の業者に発注したことを理由とするいわゆる契約締結上の過失に基づく不法行為責任が認められなかった事例
(東京高判令和7・7・2)
○社内預金の保全措置を講じなかった株式会社の取締役らの不作為について会社法429条1項の責任が認められた事例
(秋田地判令和7・2・21)

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