金融・商事判例 No.1745 2026年7月15日号
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[重要判例紹介]
◎1 取締役の任期途中に任期を短縮する旨の定款変更がされたため本来の任期前に退任させられ再任されなかった取締役が、会社法339条2項の類推適用により会社に損害賠償を請求できる場合
2 会社法339条2項類推適用に基づき賠償されるべき損害の範囲
(東京高判令和8・1・15)
○1 株主総会決議の不存在確認訴訟、株主による取締役等の地位不存在確認訴訟、取締役であると主張する者による取締役地位確認訴訟、新株発行不存在確認訴訟・同無効訴訟についての被告適格
2 会社の唯一の株主がその会社の株主総会決議の不存在を主張することについて信義則(民法1条2項)に反して許されないとされた事例
3 新株発行の不存在事由および無効事由の各存否
(東京地判令和5・4・11)

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