評価通達における原則評価と例外評価
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最高裁令和4年判決に端を発した各種の評価問題について、筆者が長年の経験と研究成果を踏まえ、租税法律主義の下における税務通達の法的性格や特殊性を明らかにし、「評価通達における原則評価と例外評価」の実態と問題点を論じる。また、現在、国税庁の有識者会議で議論が進められている「取引相場のない株式の評価の見直し」についても一石を投じる。
●「週刊 国税速報」にて令和7年4月から8年6月まで連載した内容に、加筆。
●租税法律主義の下における税務通達の法的性格と、評価通達の特殊性を明らかにし、その上で、評価通達における原則評価と例外評価の関係を論じ、それぞれの問題点を指摘する。
●包括的な例外評価である評価通達6項の適用については、特別の問題があるので、区分して論じ、その原点から検討する。
●現在、国税庁が有識者会議において、その方向性を検討している「取引相場のない株式の評価の見直し」については、補論を設けて問題点を取りまとめる。
●評価通達、税務通達の本質に鋭く迫る一冊。
[目次]
Ⅰ 租税法律主義と税務通達
Ⅱ 租税平等主義と税務通達
Ⅲ 税務通達の法律問題
Ⅳ 評価通達の特殊性
Ⅴ 原則評価(画一的評価)の概要と問題点
Ⅵ 例外評価(個別評価)の概要と問題点
Ⅶ 原則評価と個別評価の限界
Ⅷ 包括的例外評価(評価通達6項)
Ⅸ 評価通達と他税目との関係
補論1 貸付用不動産の評価の適正化
補論2 「貸付用不動産の評価の適正化」コメント
補論3 取引相場のない株式の評価改正の動向と問題点

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